ゆら・山﨑法律事務所
News Letter
2014年11月(第34号)
◇ 「生存権裁判」を提訴!勝利のためにご支援を!
10月27日、生活保護を受給する9人が原告となり、和歌山地裁に「生存権裁判」を提訴しました。当法律事務所の弁護士も弁護団に加わっています。
厚生労働省は、昨年8月からの3段階にわたる生活保護基準の引き下げを強行しました。原告団は、国及び和歌山市を相手取り、この引き下げは憲法25条(生存権)に反するとして、減額の取消しなどを求めています。
同様の裁判は、すでに全国9県で闘われており、他の都道府県も提訴の準備をおこなっています。
この裁判は、憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」とは何かを真正面から問う裁判です。また、生活保護基準が、就学援助の給付対象基準、国民健康保険料の減免基準、介護保険料・同利用料・障害者自立支援法における利用料の減免基準、最低賃金等、様々な制度に連動していることから、決して生活保護受給者だけにとどまらない重要な意義をもちます。
また、裁判支援のため、今年5月に「生存権裁判を支援するわかやまの会」が結成されています。
今後、裁判勝利のために皆様のご支援をお願いいたします。
◇ 11月の「市民法律講座」のお知らせ
皆様、ぜひ、ご参加ください!
テーマ 「職場のトラブル解決法」
日時 11月21日(金)の午後6時30分~
場所 新橘ビル 8階 B会議室
講師 由良登信 弁護士
※ 参加は無料、事前申込みは不要
※ 講座終了後、無料法律相談もおこないます。講座のテーマ以外の内容でも結構です。電話でご予約ください。
◇ 無料法律相談を実施中
当法律事務所は、毎週、平日の昼間と夜間の無料法律相談をおこなっています。
木曜日の午後5時30分からと、金曜日の午後1時30分からです(祝日を除く)。
皆様、ぜひ、ご利用ください。